介護保険認定の状態像

提供/文責  千住指定居宅介護支援

介護保険申請をされると市から調査員がみえます
その結果と主治医の意見書を総合して認定が行われます
その時の申請者の平均的な状態が以下のようなものです

これは厚生省が示した平均的な状態です
申請者の状態と一致しないことがあります

要支援(社会的支援を要する状態)
要介護1(部分的な介護を要する状態)
要介護2(軽度の介護を要する状態)
要介護3(中等度の介護を要する状態
要介護4(重度の介護を要する状態)
要介護5(最重度の介護を要する状態)


要支援(社会的支援を要する状態)

  居室の掃除などの身の回りの世話の一部に何らかの介助(見守りや手助け)を必要とする。

 立ち上がりや片足での立位保持などの複雑な動作に何らかの支えを必要とすることがある。


  排泄や食事はほとんど自分ひとりでできる。



要介護1(部分的な介護を要する状態)

 みだしなみや居室の掃除などの身の回りの世話に何らかの介助(見守りや手助け)を必要とする。

 立ち上がりや片足での立位保持などの複雑な動作に何らかの支えを必要とする。


 歩行や両足での立位保持などの移動の動作に何らかの支えを必要とすることがある。


  排泄や食事はほとんど自分ひとりでできる。

 問題行動や理解の低下がみられることがある。




要介護2(軽度の介護を要する状態)

  みだしなみや居室の掃除などの身の回りの世話の全般に何らか介助(見守りや手助け)を必要とする。

 立ち上がりや片足での立位保持などの複雑な動作に何らかの支えを必要とする。


 歩行や両足での立位保持などの移動の動作に何らかの支えを必要とする。


 排泄や食事に何らかの介助(見守りや手助け)を必要とすることがある。


 問題行動や理解の低下がみられることがある。




要介護3(中等度の介護を要する状態)

  みだしなみや居室の掃除などの身の回りの世話が自分ひとりでできない。

 立ち上がりや片足での立位保持などの複雑な動作が自分ひとりでできない。


 歩行や両足での立位保持などの移動の動作が自分ひとりでできないことがある。


  排泄が自分ひとりでできない。

  いくつかの問題行動や理解の低下がみられることがある。



要介護4(重度の介護を要する状態)

  みだしなみや居室の掃除などの身の回りの世話がほとんどできない。

 立ち上がりや片足での立位保持などの複雑な動作がほとんどできない。


 歩行や両足での立位保持などの移動の動作が自分ひとりではできない。


 排泄がほとんどできない。


 多くの問題行動や全般的な理解の低下がみられることがある。




要介護5(最重度の介護を要する状態)

  みだしなみや居室の掃除などの身の回りの世話がほとんどできない。

 立ち上がりや片足での立位保持などの複雑な動作がほとんどできない。


 歩行や両足での立位保持などの移動の動作がほとんどできない。


 排泄が食事がほとんどできない。


  多くの問題行動や全般的な理解の低下がみられることがある。

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